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防火
消防本部(署)(92-1800)
●こんなときは、消防本部(署)へ届け出を
・火災とまぎらわしい火煙を出すとき。
・花火を打ち上げるとき。
以上のようなときは、事前に消防本部(署)に届け出をしなければいけません。
●り災証明書の交付
火災にあったとき、税の軽減あるいは火災保険などの手続に「り災証明書」が必要です。証明書の請求は、印鑑を持参のうえ消防本部(署)へおいでください。手数料は無料。
●火災発生時のお問い合わせは
93-0119(テレホンサービス)
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