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道路
道路課(内線212〜213)
道路は勝手に占用できません
●道路の占用許可について
道路には工作物や物件などを設置することはできません。ただし、道路法による一定の許可基準に適合する場合に限り道路の占用(使用)は認められています。やむをえず道路を占用(使用)しようとするときは、あらかじめ道路課に相談し、許可を受けてください。
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