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住宅

建物を建てるとき、建てかえるとき<新・増・改築の制限について>

●建物の新・増・改築、移転のときは/街づくり課(内線235)
 建物を新・増・改築または移転するときは、敷地が道路に2m以上接していることが 必要であり、土地に対する規制や用途地域などによって、建物の用途や規模、構造などに制限を受けることになります。したがって工事を始める前に、必ず建築確認等を申請してください。また、土地区画整理事業の区域内や、都市計画道路の計画線内などに建物を建てようとするときも、制限を受けますのでご注意ください。

●遺跡と建物の新・増・改築、移転について/生涯学習課(内線268)
 町内には86か所の埋蔵文化財や遺跡が指定されています。これらの範囲内や周辺に、建物を建てるときや移転するとき、また、新・増・改築するとき、事前に発掘調査をする必要があります。町内の遺跡マップをお配りしていますので、建物についての計画がある方は、早めに生涯学習課までお問い合わせください。

白岡町建築物耐震改修促進計画について

●町では、地震災害に強いまちづくりの実現を目指し、建築物の耐震化を促進することによる、地震による建築物の被害を最小限に止める「減災」の視点を基本とし、災害に強い安全で安心して暮らせるまちづくりを推進することを目的として本計画を平成22年2月に策定しました。/街づくり課(内線234)

白岡町建築物耐震改修促進計画の概要 PDF
白岡町建築物耐震改修促進計画 PDF
白岡町建築物耐震改修促進計画(参考資料) PDF

木造住宅の耐震診断に係る補助金について

●町では、地震災害に強い安全・安心なまちづくりを推進するため、耐震診断に要する費用の一部を補助する制度を始めました。/街づくり課(内線235)
対象建築物
 昭和56年5月31日以前に工事着手し建築された木造戸建て住宅又は併用住宅(延べ面積の2分の1以上が住宅の場合)で地階を除く階数が2以下

対象者
 建築物所有者かつ居住者

対象となる耐震診断
 建築士事務所又は建築業者に所属する一級建築士、二級建築士又は木造建築士が行う耐震診断

補助額
 耐震診断に要した費用の2分の1で5万円を限度

白岡町既存建築物耐震診断補助金交付申請書等(Word)


木造住宅の耐震改修工事に係る補助金について

●町では、地震災害に強い安全・安心なまちづくりを推進するため、耐震改修工事に要する費用の一部を補助する制度を始めました。
補助金の交付を受けたいかたは、事前にご相談ください。/街づくり課(内線235)

対象建築物
 町の補助金を受けて実施した耐震診断の結果、安全性の上部構造評点が1.0未満の建築物

対象者
 建築物所有者かつ居住者

対象工事
 町内に本店、支店又は営業所を開設している者で、建設業法に規定する建設業の許可を受けている者が行う工事
 耐震改修工事後の上部構造評点が1.0以上になる工事

補助額
 耐震改修工事に要した費用の15.2%で30万円を限度

白岡町既存建築物耐震改修工事補助金交付申請書等(Word)



耐震改修工事に伴う減税のお知らせ

●耐震改修工事を行った場合、固定資産税の減額措置及び所得税額の特別控除の適用対象となりますのでご案内します。/税務課(内線121・122・123)

固定資産税(家屋)の減額措置について

 平成18年1月1日以降に耐震改修工事を行った住宅について、一定期間の固定資産税額が2分の1減額されます。

対象家屋
 昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること。 
 一戸当たり床面積120平方メートル相当分までが減額対象

対象となる耐震改修
改修工事の完了時期 減額の期間
平成18年〜平成21年の改修 翌年度から3年間
平成22年〜平成24年の改修 翌年度から2年間
平成25年〜平成27年の改修 翌年度のみ

減額を受けるための手続き
 「耐震基準適合住宅に係る固定資産税の減額適用申告書」(税務課にあります。)に必要事項を記入し、次の書類を添付して、工事完了後3ヶ月以内に税務課へ申告してください。
・添付書類
  1. 耐震改修に要した費用を証する書類(領収書のコピー等)
  2. 耐震基準に適合した工事であることを証する書類
    (白岡町(街づくり課)、建築士、指定住宅性能評価機関、指定確認検査機関のいずれかが発行する証明書)


耐震改修工事に伴う所得税額の特別控除について

●個人が平成21年4月1日から平成25年12月31日までの間に、白岡町内において、耐震改修工事を行った場合には、20万円を限度に、その耐震改修に要した費用の10%相当額がその年分の所得税額から控除されます。(工事金額等により控除できない場合があります。)
※確定申告には「住宅耐震改修証明書」が必要となります。この証明書は、耐震改修工事の完了を確認した後に、都市計画課で発行いたします。(工事金額等により発行できない場合があります。詳細は街づくり課開発指導担当にお問合せください。)/春日部税務署(電話048-733-2111)

対象建築物
 特別控除の適用を受けようとする者が自ら居住の用に供していること。
 昭和56年5月31日以前に着工された一戸建ての住宅であること。
 現行の耐震基準に適合していないものであること。

対象となる耐震改修
 現行の耐震基準に適合させるための耐震改修であること。

控除の手続きについて
 耐震改修工事の完了した年分の確定申告の際に、確定申告書に「住宅耐震改修証明書」と「住民票の写し」を添付して税務署へ申告してください。


 
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