●建物の新・増・改築、移転のときは/街づくり課(内線235)
建物を新・増・改築または移転するときは、敷地が道路に2m以上接していることが
必要であり、土地に対する規制や用途地域などによって、建物の用途や規模、構造などに制限を受けることになります。したがって工事を始める前に、必ず建築確認等を申請してください。また、土地区画整理事業の区域内や、都市計画道路の計画線内などに建物を建てようとするときも、制限を受けますのでご注意ください。
●遺跡と建物の新・増・改築、移転について/生涯学習課(内線268)
町内には86か所の埋蔵文化財や遺跡が指定されています。これらの範囲内や周辺に、建物を建てるときや移転するとき、また、新・増・改築するとき、事前に発掘調査をする必要があります。町内の遺跡マップをお配りしていますので、建物についての計画がある方は、早めに生涯学習課までお問い合わせください。 |