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INDEX暮らしのガイドまちづくり>区画整理
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区画整理
都市整備課 野牛・高岩担当    (内線225)   
白岡駅東部中央担当(内線226・227)


一体的なまちづくりのために〜土地区画整理事業〜


土地区画整理事業について
  土地区画整理事業とは、良好な住環境を確保するために、道路、公園、その他の公共施設の整備改善を一体的に行い、宅地の利用増進を図る事業です。町の区画整理事業は、昭和52年に西地区で事業が完了し、次いで白岡東地区の2地区で事業を実施いたしました。
  現在は、野牛・高岩地区および白岡駅東部中央地区において事業を実施中です。

区画整理地内の保留地を公売します。
  保留地とは、区画整理事業の施行によって整備された土地のうち、事業資金に充てることを目的として施行者が売り出す宅地のことです。
 町が施行する土地区画整理事業の保留地を次のとおり公売いたします。

1.公売区画及び売却金額

 白岡駅東部中央地区
街区・画地
番号
面積
u
(約坪)
価格
円/ u
(円/約坪)
総価格(円) 契約保証金
(円)
用途地域
18街区1画地 237
(71.7)
  84,200
(277,860)
19,955,400 2,000,000 第1種住居地域及び
第2種中高層住居専用地域

 野牛・高岩地区
街区・画地
番号
面積
u
(約坪)
価格
円/ u
(円/約坪)
総価格(円) 契約保証金
(円)
用途地域
18街区15画地 203
(61.4)
95,500
(315,700)
19,386,500 1,940,000 第2種住居地域及び
第2種中高層住居専用地域

2.公売方法 随意契約方式(お申込み先着順に公売します。)

3.申込みの受付

受付場所 白岡町役場2階 都市整備課 土地区画整理事務所
受付時間 午前9時〜午後5時 (土・日・祝日等休庁日を除く)

4.その他 公売案内のパンフレットを次の場所で配布しています。
  • 白岡町役場2階 都市整備課 土地区画整理事務所
  • 白岡町役場連絡所(白岡駅西口)
  • 白岡町保健福祉総合センター「はぴすしらおか」(1階受付及び2階東児童館)

○保留地の場所及び区画の形状などの詳細については、埼玉県住宅供給公社(まちづくり住宅センター)のホームぺージに掲載をしておりますので併せてご参照ください。
埼玉県住宅供給公社(まちづくり住宅センター)HPアドレス(http://www.avenue.co.jp/~toshiseibi/

※保留地の詳細、申し込み方法などについては担当までお問い合わせください。


土地区画整理事業に関する許可・証明書・届出

区画整理地内で建築行為等を行おうとするとき
  区画整理地内において次のような建築行為等を行おうとするときは、土地区画整理法第76条の規定に基づく許可が必要となります。

1. 土地の形質の変更
(例)土地の掘削、盛土、切土、その他土地の形状の変更等
2. 建築物その他の工作物(ブロック塀の設置などの外構工事も含む)の新築、改築又は増築
3. 重量が5トンを超える物件の設置又はたい積
(例)土砂のたい積等

 許可申請書等はこちらからダウンロードできます。
→許可申請書
野牛高岩地区(Word形式:33KB) 白岡駅東部中央地区(Word形式:33KB)
→許可通知書
野牛高岩地区(Word形式:27KB) 白岡駅東部中央地区(Word形式:27KB)
→その他の添付書類一覧
野牛高岩地区(PDF形式:25KB) 白岡駅東部中央地区(PDF形式:23KB)

各種証明書の発行について
 

建物の登記や金融機関からの融資、農地転用などの手続きの際に、次の証明書が必要となることがあります。証明書は町で発行しますので、必要な場合にはお申し出ください。

1.仮換地証明  申請書はこちら
 ・野牛高岩地区(Word形式:27KB) 白岡駅東部中央地区(Word形式:27KB)
 →仮換地の地積や従前地を証明するものです。
2.底地証明書  申請書はこちら
 ・野牛高岩地区(Word形式:21KB) 白岡駅東部中央地区(Word形式:21KB)
 →仮換地に対する底地を証明するものです。
3.保留地証明書  申請書はこちら
 ・野牛高岩地区(Word形式:21KB) 白岡駅東部中央地区(Word形式:21KB)
 →購入した保留地の所在や地積等を証明するものです。
※ 各証明書ともに1通200円の手数料が必要となります。

その他

1.委任状
野牛高岩地区・白岡駅東部中央地区(Word形式:32KB)

 (ご注意)

・各証明書は、土地所有者からの請求に対して証明(交付)するものですので、第三者の方がご請求される場合には、土地所有者からの依頼であることが分かれば(委任状の提出または申請書への記名・押印があれば)証明書を交付いたします。

・証明書の交付は、原則として申請をした日の翌日以降となります。

  
区画整理事業施行中に、次のことを行う場合は届出が必要となりますので必ず事前に担当までご相談ください
  1.土地の分筆や合筆などをする場合
  2.土地の売買や相続等により所有者の変更をする場合
  3.仮換地の分割や変更をする場合

 
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