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INDEX暮らしのガイドまちづくり>都市計画
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都市計画
街づくり課(内線233)

都市計画の変更に関する案の縦覧について
 都市計画法第17条第1項の規定に基づき、白岡西部産業団地地区に関する「地区計画の変更」と「防火地域及び準防火地域の変更」について、次のとおり都市計画の案の縦覧を行います。

※白岡瀬地区は、地区名称の正式決定に伴い、平成23年9月16日付で白岡西部産業団地地区へ名称変更しました。

■都市計画案の内容
 (1)蓮田都市計画地区計画の変更(町決定)
 (2)蓮田都市計画防火地域及び準防火地域の変更(町決定)

■縦覧期間
 10月21日(金)〜11月4日(金) [土日祝日は除く]
 8時30分〜17時15分

■縦覧・意見書の提出場所
 街づくり課(庁舎2階)

■意見書の提出
 都市計画案についてご意見のある方(住民及び利害関係人)は、縦覧期間内に直接又は郵送で意見書を提出することができます。
 ※郵送の場合は11月4日(金)の消印有効
 意見書 (Word版) 意見書 (PDF版)

■問合せ
 街づくり課都市計画担当
  TEL:0480−92−1111(内線232・233)
  メールアドレス:machi@town.shiraoka.lg.jp

白岡町圏央道インターチェンジ周辺地域の乱開発抑止基本方針の策定について

 圏央道沿線区域の市町で構成される圏央道インターチェンジ乱開発抑止連絡会議では、圏央道沿線関係市町と県関係機関が一体となって圏央道インターチェンジ周辺地域の乱開発を抑止するため、乱開発の抑止エリアや啓発・監視活動計画を定めた基本方針を策定することとしました。
 これにより、白岡町では、「白岡町圏央道インターチェンジ周辺地域の乱開発抑止基本方針」を下記のとおり策定しましたので、お知らせいたします。

白岡町圏央道インターチェンジ周辺地域の乱開発抑止基本方針(PDF: 21KB)

重点抑止エリア図(PDF: 132KB)

担当 街づくり課都市計画担当 内線232・233



菖蒲白岡IC周辺屋外広告物禁止地域の指定について
 埼玉県では、「田園都市産業ゾーン基本方針」に基づき、圏央道の沿線地域において田園環境と調和した産業基盤の整備を進めております。
 圏央道のインターチェンジ周辺地域では、道路の整備と産業施設の集積に伴い屋外広告物の増加が見込まれますが、屋外広告物の乱立による田園景観の悪化を防ぐため、埼玉県では平成20年6月7日より、菖蒲白岡IC周辺、一般国道122号の一部とその沿道を、屋外広告物の禁止地域に指定しました。
 この禁止地域においては、自家広告物などの適用除外となる屋外広告物を除き、野立看板などの屋外広告物を表示することはできません。
 なお、今回禁止地域に指定された地域において、指定前から適法に表示されている屋外広告物については、当該指定の日から3年間(許可を受けて表示されているものについては、当該許可期間)は引き続き表示することができます。

■菖蒲白岡IC周辺/一般国道122号 屋外広告物禁止地域(平成20年6月7日指定)
 一般国道122号のうち、北埼玉郡騎西町大字鴻茎字白山1262番1から南埼玉郡白岡町地内新根金橋までの区間及び当該区間の路端から両側50メートル以内の区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項の規程により用途地域が決定されている区域を除く。)

菖蒲白岡IC周辺/一般国道122号 屋外広告物禁止地域(PDF100KB)

担当 街づくり課都市計画担当 内線234・235


景観条例の届出について
 平成16年の景観法の制定に伴い、埼玉県では埼玉県景観計画を策定し、平成20年4月1日より、これまでの景観条例を改正した新しい景観条例を施行しました。
 県の景観計画区域では、白岡町の市街化区域を一般課題対応区域、市街化調整区域を特定課題対応区域として、それぞれ位置づけています。
 白岡町においても平成20年4月1日より、この新しい景観条例を運用しており、それぞれの区域ごとに、一定の規模を超える建築物の建築や物件の堆積などの行為をしようとする場合は、景観形成基準を踏まえた上で、外観の色彩やデザイン等について、街づくり課に届出が必要になります。
  くわしい内容や相談、届出等につきましては、下記担当までお願いします。

届出制度の概要(PDF:2.27MB)
様式第1号(第3条関係)行為の届出書(Word:99KB)
様式第2号(第3条関係)景観形成基準対応説明書(Word:63KB)
様式第4号(第6条関係)事前指導等の届出書(Word:98KB)

担当 街づくり課都市計画担当 内線232・233


地区計画制度について
 良好なまち並の環境を形成していくため、道路、公園、建築物の形態及び敷地等に関する事項を一体的に定め、開発行為又は建築行為等を誘導し規制していかなければなりませんが、これは必ずしも十分ではないと考えられております。
 したがって、これらの制度を補完し、良好な市街地の整備及び保全を図る制度として「地区計画」制度が設けられました。なお、地区計画制度が適用される区域は以前は、市街化区域内に限って定めることができるとされていましたが、平成4年の都市計画法及び建築基準法の一部改正に伴い、地区計画制度の適用対象地区が拡大され、市街化調整区域内においても一定の要件のもとに地区計画が定められるようになりました。

1.白岡ニュータウン地区地区計画(PDF:19KB)
  計画図
2.野牛・高岩地区地区計画(PDF:17KB)
  計画図
3.宮山団地地区地区計画(PDF:14KB)
  計画図
4.白岡駅東部中央地区地区計画(PDF:11KB)
  計画図
5.テクノパーク白岡地区地区計画(PDF:12KB)
  計画図
6.白岡物流センター地区地区計画(PDF:11KB)
  計画図

地区計画区域以内における行為の届出書、変更届出書、取り止め届出書と注意事項は
こちら をクリックしてください。

都市計画法第34条第11号・12号について
  都市計画法第11号・12号区域図(表面PDF:10.8MB裏面PDF:16.6MB

白岡町開発行為等指導要綱について
  敷地面積が500u以上の土地などで、建築物を建築する場合は、白岡町開発行為等指導要綱に基づき、事前協議が必要になります。
  詳細な内容については、以下のリンクより白岡町開発行為等指導要綱をご覧ください。

白岡町開発行為等指導要綱 要綱(PDF:1.16MB)
細則(PDF:3.33MB)

地区計画制度、都市計画法第11号・12号、白岡町開発行為等指導要綱についてのお問い合せは街づくり課へ。


社会資本整備総合交付金について
 社会資本整備総合交付金は、国土交通省の地方公共団体向けの国庫補助金を一つの交付金に一括し、地方公共団体にとって自由度が高く、使い勝手の向上を図る総合的な交付金として平成22年度に創設されました。
 この制度は、活力創出、水の安全・安心、市街地整備、地域住宅支援といった政策目的を実現するため、地方公共団体が作成した社会資本総合整備計画に基づいて実施する、目標実現のための道路、下水道、都市公園、公営住宅など基幹的な社会資本整備事業のほか、関連する社会資本整備やソフト事業において総合的・一体的に支援が受けられるものです。


都市再生整備計画(旧まちづくり交付金)事業について
 従前、都市再生整備計画事業はまちづくり交付金により事業を実施していましたが、平成22年度からは、新たに創設された社会資本整備総合交付金の事業の1つに位置づけられています。
 この事業は、地域の歴史・文化・自然環境等の特性を活かした地域主導の個性あふれるまちづくりを実施し、全国の都市再生を効率的に推進することにより、地域住民の生活の質の向上と地域経済・社会の活性化を図るものです。


都市再生整備計画について
 まちの特性を踏まえ、「まちづくりの目標・目標を定量化する指標・目標達成のために実施する事業」等を記載した都市再生整備計画を作成することで、都市の再生に必要な公共公益施設の整備等を重点的に実施すべき土地の区域を対象に、社会資本整備総合交付金(旧まちづくり交付金)の交付を受けることができます。 
 都市再生特別措置法第46条第13項の規定により、作成した都市再生整備計画は公表するものとされています。
 当町では、「白岡駅西口周辺地区(H22年度完了)」及び「白岡駅東口周辺地区(H23年度から事業中」において、都市再生整備計画に基づき、社会資本整備総合交付金により都市再生整備計画事業を実施しています。

地区名     事業年度
白岡駅東口周辺地区都市再生整備計画(当初)PDF 平成23年度〜27年度
白岡駅西口周辺地区都市再生整備計画(第2回変更)PDF 平成18年度〜22年度

※ 社会資本整備総合交付金(旧まちづくり交付金)について
   →国土交通省ホームページ「まちづくり交付金」(http://www.mlit.go.jp/crd/crd_machi_tk_000012.html

問合せ
 白岡町街づくり課都市計画担当
  TEL:0480−92−1111(内線232・233)
  メールアドレス:machi@town.shiraoka.lg.jp


白岡駅西口周辺地区における社会資本整備総合交付金(旧まちづくり交付金)事業の事後評価結果の公表について
 白岡町では、「白岡駅西口周辺地区(30.8ha)」において都市再生整備計画(平成18年度〜平成22年度)を策定し、社会資本整備総合交付金(旧まちづくり交付金)を活用したまちづくりを進めてきました。この度、計画最終年度に事後評価を実施しましたので、結果を公表します。
 なお、事後評価結果は、以下からダウンロードしてご覧いただけます。


事後評価結果【ダウンロード】 白岡駅西口周辺地区→PDF


1 事後評価結果の公表期間
  平成23年3月1日(火)〜平成24年2月29日(水) 1年間

2 閲覧場所
  このホームページのほか、白岡町役場2階街づくり課でもご覧いただけます。

3 問合せ先
  ○白岡町街づくり課都市計画担当
    TEL:0480−92−1111(内線232・233)
    メールアドレス:machi@town.shiraoka.lg.jp 


大規模盛土造成地マップの公表

 埼玉県では、谷間や斜面に大規模な盛土をして造成された宅地の分布状況等を把握するため、平成20年度に調査を実施し、大規模盛土造成地マップを作成しました。
 白岡町の大規模盛土造成地マップを県都市計画課及び町で公表しております。

白岡町の大規模盛土造成地マップ

問合せ先:埼玉県都市整備部都市計画課 TEL048−830−5478
       町街づくり課開発指導担当 TEL0480−92−1111(内線234・235)


 
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