 |
 |

|




●都市計画 |
埼玉県では、「田園都市産業ゾーン基本方針」に基づき、圏央道の沿線地域において田園環境と調和した産業基盤の整備を進めております。
圏央道のインターチェンジ周辺地域では、道路の整備と産業施設の集積に伴い屋外広告物の増加が見込まれますが、屋外広告物の乱立による田園景観の悪化を防ぐため、埼玉県では平成20年6月7日より、菖蒲白岡IC周辺、一般国道122号の一部とその沿道を、屋外広告物の禁止地域に指定しました。
この禁止地域においては、自家広告物などの適用除外となる屋外広告物を除き、野立看板などの屋外広告物を表示することはできません。
なお、今回禁止地域に指定された地域において、指定前から適法に表示されている屋外広告物については、当該指定の日から3年間(許可を受けて表示されているものについては、当該許可期間)は引き続き表示することができます。
■菖蒲白岡IC周辺/一般国道122号 屋外広告物禁止地域(平成20年6月7日指定)
一般国道122号のうち、北埼玉郡騎西町大字鴻茎字白山1262番1から南埼玉郡白岡町地内新根金橋までの区間及び当該区間の路端から両側50メートル以内の区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項の規程により用途地域が決定されている区域を除く。)
菖蒲白岡IC周辺/一般国道122号 屋外広告物禁止地域(PDF100KB)
担当 都市計画課開発指導担当 内線234・235 |
良好なまち並の環境を形成していくため、道路、公園、建築物の形態及び敷地等に関する事項を一体的に定め、開発行為又は建築行為等を誘導し規制していかなければなりませんが、これは必ずしも十分ではないと考えられております。
したがって、これらの制度を補完し、良好な市街地の整備及び保全を図る制度として「地区計画」制度が設けられました。なお、地区計画制度が適用される区域は以前は、市街化区域内に限って定めることができるとされていましたが、平成4年の都市計画法及び建築基準法の一部改正に伴い、地区計画制度の適用対象地区が拡大され、市街化調整区域内においても一定の要件のもとに地区計画が定められるようになりました。
|
地区計画区域以内における行為の届出書、変更届出書、取り止め届出書と注意事項は
こちら をクリックしてください。 |
敷地面積が500u以上の土地などで、建築物を建築する場合は、白岡町開発行為等指導要綱に基づき、事前協議が必要になります。
詳細な内容については、以下のリンクより白岡町開発行為等指導要綱をご覧ください。 |
| 地区計画制度、都市計画法第11号・12号、白岡町開発行為等指導要綱についてのお問い合せは都市計画課へ。 |
|
 |
 |
『まちづくり交付金』は、地域主導の個性溢れるまちづくりを実施し、全国の都市の再生を効率的に推進することにより、地域住民の生活の質の向上と地域生活・社会の活性化を図ることを目的とした制度で平成16年度に創設されました。
従来の国からの補助金と違い、都市基盤整備などのハード事業に加え、まちづくり活動の支援などのソフト事業まで多彩な事業に活用することができ、3年間から5年間の複数年に亘り事業期間を設けることができます。
白岡町では、平成18年度から平成22年度までの計画で白岡駅西口周辺地区において活用されています。
白岡駅西口周辺地区都市再生整備計画(第1回変更)(PDF:750KB)
|
埼玉県では、谷間や斜面に大規模な盛土をして造成された宅地の分布状況等を把握するため、平成20年度に調査を実施し、大規模盛土造成地マップを作成しました。
白岡町の大規模盛土造成地マップを県開発指導課及び町で公表しております。
白岡町の大規模盛土造成地マップ
問合せ先:埼玉県都市整備部開発指導課 TEL048−830−5486
町都市計画課開発指導担当 TEL0480−92−1111(内線234・235)
|
|

|
| |
「暮らしのガイド>まちづくり」のトップへ戻る
|