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町では、これまでにない厳しい財政状況を乗り切るため、平成18年度から平成22年度までの5年間を計画期間とした「白岡町改革推進プログラム」を策定し、徹底した行財政改革に取り組んできました。この5年間では、歳出削減や歳入確保に向けた取組により、一定の成果がありました。
しかし、少子高齢化や地方分権の進展などの状況を踏まえ、将来にわたって安定した行政サービスを提供するためには、引き続き行財政改革を推進する必要があると判断し、平成23年度から平成27年度までの5年間を計画期間とした「第2次白岡町改革推進プログラム」を策定しました。
第2次プログラムにおいては、これまでのプログラム同様、4つの基本方針(「徹底した歳出削減に向けた取組」、「歳入確保に向けた取組」、「町民と行政の信頼関係の堅持」、「地方分権に対応した執行体制の確立」)に基づく取組項目を推進していきます。
このプログラムは、町を取り巻く社会経済環境が大きく変化する中、この状況を克服していくための指針となるものです。プログラムは、平成18年度から平成22年度までの5年間の計画で、「選択と集中・町民との協働によるまちづくり」を今後の行政運営方針として掲げ、「徹底した歳出削減に向けた取組」、「歳入確保に向けた取組」、「町民と行政の信頼関係の堅持」、「地方分権に対応した行政組織の確立」の4つの柱を中心に成り立っています。
『改革推進プログラム進行管理について』
改革推進プログラムの取組項目を実施すると、財政的な面での効果(目標額)は、平成22年度までの5年間で約37億6千万円と見込まれ、現行の行政運営を続けた場合に予測した財源不足を補うことができると考えています。今後は、町民の皆さまと情報を共有しながら、共に考えていくという協働の理念により、町民参加型の進ちょく管理を行います。
改革推進プログラムは、明日の白岡町を明るく元気なものとするための道しるべです。町民の皆さまの協力なくしては到底成し遂げることはできません。町の明るい未来に向けて、皆さまのご理解とご協力をお願いします。
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『改革推進町民会議について』
町民を中心に構成する「白岡町改革推進町民会議」を設置して、町民の声を改革の工程に反映しながら、町民とともに改革を推進します。
1 はじめに
地方自治体における補助については、地方自治法第232条の2に「普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附又は補助をすることができる。」と規定されており、町は団体に「客観的な公益上の必要性を認め」補助金を交付してきました。その補助金の交付については、事務の適正な運用を図るため「白岡町補助金等の交付手続等に関する規則」等に基づき支出されています。当然ながら、町が支出する補助金は、町民の税金等貴重な財源によって賄われており、その公益上の必要性は十分かつ客観的妥当性を備えていなければなりません。住民ニーズの多様化・個別化などの流れの中で、補助対象の範囲も縮小されつつあり、その縮小されつつある範囲に補助金を支出した場合、その効果、成果、補助の適正額などを慎重に検討・評価する必要が生じ、その説明責任も大きいものとなってきています。 |
2 見直しの経緯
白岡町における団体等運営費補助金の見直しについては、これまでも行政改革の項目として何度か検討を行ってきましたが、その成果についてはなかなか表れていない状況でした。その後、平成17年初めの1市2町の合併協議破綻を契機に、町の行財政運営の指針となる「白岡町改革推進プログラム」の作成に取り掛かり、その取組みの一つで「補助金の見直し」についても検討することとなりました。検討段階では、町民の方がたで組織する「白岡町改革推進町民懇話会」から提言書(※1)をいただくなど、町民の方がたの意見を出来る限り取り込み、平成17年12月に「白岡町改革推進プログラム」の項目(※2)の一つとして位置付け、抜本的な見直しを行うこととなりました。
平成18年度においては、町民の方がたで組織する「白岡町改革推進町民会議」において、詳細な検討をしていただき「団体等運営費補助金の見直しに関する提言書」(※3)をまとめていただき、それを受け、町では、平成19年1月に内部組織の「白岡町補助金審査委員会」(※4)を組織し、見直しの方向性や具体的な内容等の検討を行いました。平成19年度には、「白岡町団体等運営費補助金に係る交付基準」(※5)を定め、団体ごとに内容の調査や分析を進め、抜本的な検討を行いました。
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| 【参考】 |
| ※1 |
「白岡町改革推進町民懇話会提言書」から抜粋
1 補助金の見直し
地方自治法第232条の2の「普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附又は補助することができる。」との規定に基づき、町は団体に「客観的に公益上必要と認め」、補助金を交付してきた。それは、行政全般にわたり補完的な役割を果たしてきたが、特に、団体等に対する運営費的補助金について、今後どのように考えるべきなのか、以下の論点が提起された。
- 補助金の長期化による既得権化をどう考えるべきか。
毎年交付される補助金については、どうしても既得権となってしまう傾向がある。
このような状況を打開するためにはどのような考え方をするべきか。
- 補助金の交付が、逆に交付団体の自立を阻害しているということをどう考えるべきか。
会費やその他の収入などが努力次第で確保できる場合も考えられるが、補助金の交付が逆にその努力を阻害しているとは考えられないか。
- 運営費補助については、今後どうあるべきか。
団体設立時など、運営基盤が脆弱である場合には自立できるまでの一定期間の運営費補助の必要性もあると思われるが、補助対象となる経費の範囲を定めた上で、終期を定めるなど段階的に減額していくべきとの考え方もある。運営費補助についてはどうあるべきか。
- 補助金見直しに係る期間及び暫定措置についてどうあるべきか。
個別の見直しについては、別の検討組織(客観的に見ることができる組織)を設け、一定の時間をかけて、詳細を調査・検討する予定であるが、その見直し方針の決定までの間、暫定的に、一定割合の一律的な削減等に協力を得たいと考えているが、どのように考えるべきか。
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《 提言 》
補助金制度の運用については、効果的に活用されているか否かの評価が十分でないように考えられる。補助団体に対する査定(検査)を2〜3年に一度厳しくする、町民参加の補助金査定の組織を立ち上げるなどの仕組みを考えることが必要である。
団体にも削減目標を設定させるなど、団体の協力と同意のもとに段階的に削減することが望ましい。
なお、補助金交付団体の情報公開も進めるべきである。 |
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その他、委員の主な意見を示す。
主な意見
ア 事業活動が明確で適正に運営している団体に対しては、補助金は必要である。
イ 今までは、適正に使われたかのチェックはしていたが、効果的に使われたかどうかは、あまり検証されていないのではないか。
ウ 補助金額1千万円以上の団体は、決算内容も公開し、補助金の使途を明らかにすることが必要である。
エ すべての団体の補助金を減額するのではなく、明らかな成果がある団体に対してはプラス査定をしてもよいのではないか。
オ 樹木樹林の補助金などは、積極的な人と消極的な人がおり、実態を把握して査定する必要があるのではないか。
カ 来年度予算に反映させるためには、一律削減もやむを得ないが、長期的には団体の活動実績・成果を評価する制度の確立が不可欠である。
キ 農業全体の今後を考えた場合、農業関係補助金の必要性を理解してもらいたい。
ク 会員制度の団体については、会員数を増やす努力をするべきである。
ケ 育てるための補助金見直しの観点が欠けていないか。
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| ※2 |
「白岡町改革推進プログラム」から抜粋
1 徹底した歳出削減に向けた取組
・補助金・負担金の見直し(5年間で削減目標額 7,500万円)
| ア 補助金については、公益性を考慮し、行政の責任分野、経費負担、行政効果等を精査した上で、目的が同じものについては整理統合するとともに、所期の目的が達成されているものについては廃止します。 |
| イ 負担金については、機会をとらえ、組織の必要性、事業内容の見直し及び負担金の減額について、関係協議会等へ働きかけを行います。 |
【今後5年間の取組目標】
○ 補助金については、客観的な審査ができる補助金審査会等を設立し、補助団体ごとに補助金交付の適正化を図ることとしますが、それまでの間についても、改革をともに断行していくという意識を共有していただくことから、原則
10%程度の削減を実施します。 |
| ○ 協議会等負担金については、関係市町村と連携をとりつつ、削減の方向で働きかけを行っていきます。 |

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『指定管理者制度について』
| 1 指定管理者制度の概要 |
従来、地方公共団体が設置する公の施設の管理については、財団、出資法人などに限られていましたが、平成15年に地方自治法が改正され指定管理者制度が導入されたことにより、民間事業者等を含めた幅広い団体に管理を委ねることができるようになりました。
※公の施設
公の施設とは、住民の福祉を増進する目的をもって、住民の利用に供するために地方公共団体が設ける施設です。
具体的には、体育館、公園、福祉施設などです。
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2 指定管理者制度の目的 |
| 本制度は、多様化する住民ニーズに効果的かつ効率的に対応するため、公の施設の管理に民間の能力やノウハウを幅広く活用しつつ、住民サービスの向上を図るとともに、経費の節減等を図ることを目的としています。 |
3 白岡町の対応 |
| 白岡町では、指定管理者制度導入に際しての検討事項や手順等を共通化するために、「白岡町指定管理者制度導入ガイドライン」を定め、検討の結果、平成17年12月に策定した「白岡町改革推進プログラム」の中で、次のとおり管理運営方針を定めました。 |
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1 経 過
| @ |
募集要項の配布期間
平成20年8月4日(月)〜8月29日(金) |
| A |
現場説明会
平成20年8月12日(火)午後2時 5団体参加 |
| B |
質問の受付
平成20年8月4日(月)〜8月29日(金)
2団体 6問 |
| C |
質問の回答
平成20年9月3日(水)から町ホームページに掲載するとともに現場説明会参加業者に送信する。 |
| D |
申請書の受付
平成20年9月8日(月)〜9月12日(金)
3団体申請 |
| E |
第一次審査(書類審査)
平成20年9月下旬
第一次審査通過団体3団体 |
| F |
第二次審査(第1回白岡町コミュニティセンター及び白岡町西児童館指定管理者選定委員会)
平成20年10月21日(火)
・プレゼンテーション
・質疑 |
| G |
第2回白岡町コミュニティセンター及び白岡町西児童館指定管理者選定委員会
平成20年10月31日(金) |
2 選定結果
@指定管理者候補者第1順位
大新東ヒューマンサービス株式会社
A審査得点(1,400点満点)
| 第1順位 |
A団体 |
B団体 |
| 1,040 |
951 |
911 |
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3 選定理由
| @ |
類似施設の管理実績があり、堅実かつ適正な管理運営が期待できること。 |
| A |
収支計画について、経費削減を図るとともに利用者の増加を図り、指定管理料の削減が期待できること。 |
| B |
休館日を12月29日から1月3日のみとし、常に開館するという提案であり、利用者へのサービス向上が期待できること。 |
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【Q1】
指定管理者制度ができたことで、これまでと何が変わったの? |
【A1】
公の施設の管理は、設置した町が直接行うのが原則で、これまでは、公共団体や公共的団体、町が出資法人など法令で定められた団体に限って管理を委託することができました。
新たな指定管理者制度では、こうした町の出資法人などに加え、民間企業をはじめ、NPO(特定非営利活動法人など)や町民団体など、個人を除いて、幅広くさまざまな団体に公の施設の管理を委ねることができるようになりました。
これは民間企業などが持っている専門的知識や経営のノウハウを活用することで、多様化する町民ニーズに、より効果的、効率的に対応し、公の施設でのサービスの向上と経費の削減を図ろうとするものです。 |
【Q2】
「公の施設」ってどんな施設? |
【A2】
公の施設とは、法律上「住民の福祉を増進する目的をもって、住民の利用に供するため」に地方公共団体が設ける施設とされています。
主な施設としては、コミュニティセンター、温水プール、公園などの施設があります。専ら事務を行っている役場などは公の施設に当たりません。 |
Q3
指定管理者はどうやって選ぶの? |
【A3】
指定管理者の選定については、原則として公募で行いますが、その施設の社会的な役割や行っている業務の専門性などによっては、公募をしないで選ぶ場合もあります。公募の場合は、応募のあった団体から選定委員会で候補者を選んだ後、町議会での議決をもって決定となります。 |
【Q4】
どのくらいの施設が対象になるの? |
【A4】
指定管理者制度を導入するには、議会で施設に関する条例を改正する必要があります。また、指定管理者を指定する場合にも議会の議決を得ることが必要となっています。
白岡町では、今後5年間で19施設に指定管理者制度を導入する予定です(うち平成18年度当初から4施設に導入済です)。 |
【Q5】
これまでどおり施設は平等に利用できるの? |
【A5】
施設の管理運営にあたっては、住民の平等利用の確保や差別的取扱いの禁止が法律上、直接義務付けられています。
これに加えて、利用者の声を施設の管理運営に反映させる方策など、町民利用施設としてふさわしい管理となるよう点検・評価を行っていきます。 |
【Q6】
民間事業者が公の施設を使って、営利活動を行っていいの? |
【A6】
指定管理者制度は、民間事業者のノウハウを活用することによって、効率的な施設管理を行い、より高いサービスをより適正なコストで提供しようとするものです。
こうしたことが実現されるのであれば、指定管理者が当該施設の管理を通じて適正な利益をあげることも認められています。 |
【Q7】
指定管理者になると料金は高くなるの? |
【A7】
施設の利用料金は、条例で定める額の範囲内で、指定管理者が町長の承認を得て定めるもので、指定管理者のみの判断で自由に定めることはできません。
また、施設の利用料については、施設を利用する方々に適正な費用の負担をお願いするもので、指定管理者制度とは直接関係ありません。 |
【Q8】
施設で事故があったときの責任は? |
【A8】
施設の管理にあたって、指定管理者の行為が原因で利用者に損害が生じた場合には、指定管理者がその損害を賠償することとなります。
なお、町も施設の設置者として賠償責任を負う場合もあります。 |
【Q9】
個人情報の保護はどうなっているの? |
【A9】
白岡町では、白岡町個人情報保護条例において規定し、個人情報の適切な取扱いを図っています。 |
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『受益者負担の適正化』
・平成19年4月1日から公共施設の使用料金が変わりました。
町では、コミュニティセンター、公民館をはじめ、様々な分野の公共施設を整備・運営しています。これらの施設は、町民の皆さんの多様な活動の場として、たくさんのかたに日々利用されています。
これらの施設を維持していくためには相応の経費がかかっているため、施設を利用するかたからその一部を使用料として負担していただいていますが、残りの経費については、すべての皆さんから納めていただいた税金などでまかなっている状況です。
| 「各施設の管理運営費等」 |
【参考】
「各施設の当初建設費等」 |
| 施設名 |
管理運営費
(人件費含む) |
使用料
収入総額 |
使用料の
占める割合 |
当初建設費
(用地買収費除く) |
開設年度 |
コミュニティセンター
(児童館部分除く) |
32,917,891円 |
3,040,500円 |
9.2% |
約4億6千万円 |
昭和59年度 |
| 総合運動公園 |
42,602,310円 |
7,342,550円 |
17.2% |
約31億9千万円 |
平成9年度 |
勤労者体育センター・
町民テニスコート |
21,607,521円 |
7,075,700円 |
32.7% |
約2億9千万円 |
平成元年度 |
| 温水プール |
97,482,602円 |
16,569,600円 |
17.0% |
約10億5千万円 |
平成10年度 |
公民館・
勤労青少年ホーム |
41,372,900円 |
3,441,450円 |
8.3% |
約3億3千万円 |
昭和54年度 |
| ※数値は、平成17年度決算をベースに、施設ごとにあん分等をして算出しています。 |
※基本的に使用料算定には加えていません。 |
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「コミュニティセンター」(рX2−4760)
| 施設等の名称 |
使用料 |
午前9時から
正午まで |
午後1時から
午後5時まで |
(冬期間)
午後6時から
午後9時まで |
(夏期間)
午後6時から
午後10時まで |
| 舞台ホール |
12,000円
(改定前10,000円) |
16,000円
(改定前13,000円) |
12,000円
(改定前10,000円) |
16,000円
(改定前13,000円) |
| 和室 |
1,200円
(改定前1,000円) |
1,600円
(改定前1,300円) |
1,800円
(改定前1,500円) |
2,400円
(改定前2,000円) |
| 集会室1 |
1,200円
(改定前1,000円) |
1,600円
(改定前1,300円) |
1,800円
(改定前1,500円) |
2,400円
(改定前2,000円) |
| 集会室2 |
1,200円
(改定前1,000円) |
1,600円
(改定前1,300円) |
1,800円
(改定前1,500円) |
2,400円
(改定前2,000円) |
| 集会室3 |
1,200円
(改定前1,000円) |
1,600円
(改定前1,300円) |
1,800円
(改定前1,500円) |
2,400円
(改定前2,000円) |
| 調理実習室 |
1,500円
(変更なし) |
2,000円
(変更なし) |
2,200円
(変更なし) |
2,900円
(変更なし) |
| 音楽室 |
800円
(変更なし) |
1,000円
(変更なし) |
1,200円
(変更なし) |
1,600円
(変更なし) |
| グランドピアノ |
1,500円
(変更なし) |
2,000円
(変更なし) |
1,500円
(変更なし) |
2,000円
(変更なし) |
※この料金表は平成19年4月1日の申請(施設予約システムの予約日を申請日とします)から
適用されます。
「総合運動公園」(рX3−3426)
(1時間当たり)
| 施設名 |
区分 |
使用料 |
照明料 |
| 陸上競技場 |
専用 |
1,400円
(改定前1,000円) |
− |
| 共用 |
団体 |
700円
(改定前500円) |
− |
| 個人 |
200円
(改定前100円) |
− |
| 半面 |
700円
(改定前500円) |
− |
| 全面 |
1,400円
(改定前1,000円) |
− |
| 野球場 |
全面 |
1,400円
(改定前1,000円) |
− |
| 多目的広場 |
半面 |
500円
(変更なし) |
− |
| 全面 |
1,000円
(変更なし) |
− |
テニスコート
(人工芝・クレイ) |
1面 |
500円
(改定前400円) |
500円
(変更なし) |
| ゲートボール場 |
1面 |
100円
(変更なし) |
− |
※この料金表は平成19年4月1日の申請(施設予約システムの
予約日を申請日とします)から適用されます。
「勤労者体育センター」(рX3−2828)
| 利用区分 |
使用料 |
備考 |
| アリーナ |
全面利用 |
800円
(改定前600円) |
使用料は、1時間あたりの使用料とする。
ただし、1時間に満たない時間は、1時間とする。 |
| 半面利用 |
400円
(改定前300円) |
| 6分の1面利用 |
200円
(変更なし) |
| ミーティングルーム兼軽体育室 |
200円
(改定前100円) |
| 卓球台(1台) |
200円
(変更なし) |
※この料金表は平成19年4月1日の申請(施設予約システムの予約日を申請日とします)から適用
されます。
「町民テニスコート」(рX3−2828)
| 施設名 |
単位 |
使用料 |
| 町民テニスコート |
照明施設を利用しない場合 |
1面につき1時間 |
500円
(改定前400円) |
| 照明施設を利用する場合 |
1,000円
(改定前900円) |
※この料金表は平成19年4月1日の申請(施設予約システムの予約日を申請日とし
ます)から適用されます。
「温水プール」(рX0−1590)
| 区分 |
単位 |
使用料 |
12回分回数券
(改定前11回) |
| 大人 |
1人1回につき |
500円
(改定前400円) |
5,000円
(改定前4,000円) |
| 小人 |
250円
(改定前200円) |
2,500円
(改定前2,000円) |
| 町内在住の65歳以上の者 |
250円
(改定前無料) |
2,500円
(改定前なし) |
| ※平成19年3月31日までに購入された利用券・回数券は、平成19年4月1日以降もそのまま使用できます。 |
※この料金表は平成19年4月1日から適用されます。
「中央公民館」(рX2−6000)
| 施設名 |
使用料 |
午前9時から
正午まで |
午後1時から
午後5時まで |
午後6時から
午後9時まで |
| 講堂 |
全体 |
8,000円
(変更なし) |
10,000円
(変更なし) |
8,000円
(変更なし) |
| 客席 |
6,000円
(改定前4,000円) |
8,000円
(改定前6,000円) |
6,000円
(改定前4,000円) |
| 研修室 |
1,000円
(改定前800円) |
1,200円
(改定前1,000円) |
1,000円
(改定前800円) |
| 和室 |
1,000円
(改定前800円) |
1,200円
(改定前1,000円) |
1,000円
(改定前800円) |
| 茶室 |
800円
(改定前600円) |
1,000円
(改定前800円) |
800円
(改定前600円) |
※この料金表は平成19年4月1日の申請(施設予約システムの予約日
を申請日とします)から適用されます。
「勤労青少年ホーム」(рX2−6000)
| 施設名 |
使用料 |
午前9時から
正午まで |
午後1時から
午後5時まで |
午後6時から
午後9時まで |
| 集会室 |
1,200円
(改定前1,000円) |
1,400円
(改定前1,200円) |
1,200円
(改定前1,000円) |
| 講習室(1、3、4) |
800円
(変更なし) |
1,000円
(変更なし) |
800円
(変更なし) |
| 講習室(2) |
1,000円
(改定前800円) |
1,200円
(改定前1,000円) |
1,000円
(改定前800円) |
| 視聴覚室 |
1,000円
(改定前800円) |
1,200円
(改定前1,000円) |
1,000円
(改定前800円) |
| 調理実習室 |
1,500円
(改定前1,400円) |
2,000円
(改定前1,600円) |
1,500円
(改定前1,400円) |
| 音楽練習室 |
1,000円
(改定前800円) |
1,200円
(改定前1,000円) |
1,000円
(改定前800円) |
| 和室 |
800円
(変更なし) |
1,000円
(変更なし) |
800円
(変更なし) |
| 体育室(1、2、3、4) |
利用1時間ごとに200円
(改定前 利用1時間ごとに100円) |
※この料金表は平成19年4月1日の申請(施設予約システムの予約日を申請日
とします)から適用されます。
【問合せ】
・使用料の見直しの概要について ⇒ 政策財政課改革推進担当 内線382
・使用料の詳細(金額など)について ⇒ 各施設に直接お問合せください
『窓口サービスの向上』〜住民サービスのさらなる向上をめざして〜
「取次サービスの実施」
電話予約による住民票の写しの交付制度がより使いやすくなります。
町では、窓口サービスの向上のため、仕事の都合などで平日の開庁時間に役場の窓口にお越しいただけないかたのために、電話予約により、現在の役場警備室(7月2日(月)から)に加え、コミュニティセンター(11月1日(木)から)でも、住民票の写しを受け取ることができます。
詳細はこちら
【問合せ】
・住民票の写しの交付について ⇒ 住民課住民係 内線137、138
・取り次ぎサービスの実施について ⇒ 政策財政課政策改革調整担当 内線366
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【問合せ】
・政策財政課政策改革調整担当 内線366
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